「コロナ社会における生徒対応上の注意点」その2
今回のテーマは前回に引き続き、コロナウイルスとの共存をせざるを得ない状況下で児童生徒や保護者に対応をする際の注意点やポイントについてです。まず、コロナ感染生徒やコロナ感染が疑われて、出席停止となり学校に来ることができない生徒の定義について、その後に対応上の諸注意などを示していきたいと思います。
★ 出席停止の取り扱い ★
① 児童生徒本人が感染者
こちらはコロナに感染しているかどうかの検査、PCR検査、抗原検査、抗体検査などで陽性が認められた者。自宅以外の場所で隔離か入院、最近では陽性反応の出た人数が多いことから自宅で隔離され待機の措置が取られます。
② 児童生徒が感染者の濃厚接触者
1)家族が感染者
こちらは当然生活を共にしている家族に陽性反応が出た場合は濃厚接触者となります。
2)友だちが感染者
学校の同じクラス、同じ部活動、校外だと同じお稽古ごと習いごとの児童生徒に感染者が出た場合は濃厚接触者に。特に距離も近い座席や行動を共にするなど仲の良さも確認されます。
3)先生が感染者
それのみでなく、現在では学校で授業を受け持っている先生やコーチ・指導者などに陽性反応が出た場合も状況によっては濃厚接触者となります。
いずれも、対象者の範囲が狭すぎると感染拡大の怖れが当然有りますが、対象者の範囲を広げすぎると保健所はその責任から申し出のあったすべての対象者に隔離の指示(主に自宅待機、学校への登校と外出禁止)をして、検査を受けて結果が出て、たとえ陰性であっても短くない期間、登校禁止となります。都立高校では陽性者の濃厚接触者として認定されてから二週間は出席停止扱い、かつ本人の体調によりその期間が長引くこともあります。
③ 児童生徒本人の体調不良
1)風邪および発熱
私の勤務している学校では、本人の微熱や体調不良はほぼ出席停止扱いにしています。明らかな怪我の治療等を除き欠席にはしていません。風邪、発熱はもちろん体調不良、頭痛もすべて出席停止の扱い。風邪であれば学校においては今までは欠席でしたね。(……こちらもうつるものですけどね。) 児童・生徒に「風邪および発熱の症状」がある場合は現在は「欠席ではなく、すべて出席停止」に。従来もインフルエンザやノロウイルスなど感染症の生徒には適用されていたものが、今回は「コロナ感染者の恐れがある」あるいは「疑いもある」だけで出席停止に。つまり欠席日数には含まれず、調査書や指導要録等に記載されることになります。疑わしきはすべて出席停止になりました。
2)コロナ感染者の特徴にあたる症状
また数値でわかりやすい高熱などではなく、味覚障害などコロナウイルス感染の際の特徴的な自覚症状もその対象となります。鼻が詰まっている。倦怠感など複数の特徴的な症状がありますが、そのいずれかに該当して申し出れば、学校ではまず出席停止の対象者として認められます。
④ 保護者が休ませたい場合
生徒本人や家族にはまだ症状が出ていないが、感染が蔓延している地域ではこれも休ませたいと申し出た児童生徒は出席停止の対象者となることが多いようです。「え? それだけで?」「本当に?」と思いますよね。こちらはあくまでも校長判断になるのですが、先述のガイドラインに「保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等」に関しては「感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなど感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合」には指導要録上「出席停止」として記録することも可能であると規定されているのです。
コロナの検査の普及率は向上しているもののまだ我が国では保健所や病院で気軽に検査をできるレベルではなく、感染の拡大防止の観点からこの扱いはしばらく続いていくと思われます。
生徒への対応上の具体的なポイントについては、また次回に。
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